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お知らせ

2019年10月22日(火)

  • ご契約者の方へ

(続報)令和元年台風第19号に伴う災害で被災された皆様へ

 

この度の台風第19号に伴う災害で被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
弊社保険契約のお取り扱い等についてお知らせいたします。
今回の災害の被災者皆さまの弊社保険契約につきましては、お取り扱いを以下のとおりとさせていただきます。

1.保険証券、届け出印等を喪失された保険契約者の皆さまにつきましては、可能な限りの便宜をお図りします。
2.保険金のお支払いにつきましては、出来る限り迅速に行うように努めます。
3.保険料のお払込につきましては、お申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予期間を最長6ヵ月間まで延長いたします。
4.窓口営業を停止させていただく場合等は、新聞やインターネットのホームページに掲示して、保険契約者の皆さまへのお知らせに努めます。

 

 

 

【留意事項】
台風第15号において災害救助法が適用された千葉県及び東京都の市町村については、
令和元年台風第19号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受
けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、台風第19号におい
ても災害救助法が適用
される。 (弊社ホームページの最新のお知らせ9月13日付「令和元年台風第15号の影響による停電に伴い被災された皆様へ」をご参照ください。)
なお、令和元年台風第19号に伴う災害は、「令和元年台風第19号による災害についての
特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」により特定非常災害
に指定されており、上記市町村も特定非常災害の対象となる。(令和元年10月18日公布・施行)

 

 

※お問い合わせ先  <お客様サービスセンター>
株式会社クローバー少額短期保険
関東財務局長(少額短期保険)第31号
0120-641-090(通話料無料)
月曜日~金曜日午前9時~午後5時(祝日は除く)

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